離婚・夫婦関係に関する問題について
離婚を考えていても、相手と冷静な話し合いができなかったり、離婚後の生活が心配で精神的にも不安定になり、ただただ、我慢してしまう方が多くいらっしゃいます。また、離婚の話し合いをする際には、親権や養育費、慰謝料や財産分与、子どもとの面会交流をどうするか、などさまざまな事柄を取り決めなくてはならず、その話し合い自体が精神的な負担ともなってしまいます。
専門知識やスキルを持った弁護士が代理人として相手方と交渉を行ったり、親権、財産分与、慰謝料などで争いの激しい事件で主張・立証を行うことで、そのような精神的な負担から解放すると共に、依頼者に有利で適切な解決に導くことが可能となります。
ひとりで悩みを抱え込まないで、ぜひ一度弁護士にご相談ください。再スタートに向けて、弁護士がしっかりサポートします。
相続・遺産分割について
遺産の相続は、遺言書があればそれに従いますが、ない場合は相続人全員で話し合う、遺産分割協議で分け方を決めます。遺産分割協議は、相続人全員の合意を得なければ成立しません。
しかし、遺産は預貯金だけではなく、不動産など簡単に分けられないものもあります。さらに、同居や介護などの貢献分(寄与分)を主張したり、生前贈与があったりした場合、相続人同士でもめるケースも少なくありません。
話し合いがまとまらない場合は、弁護士にご相談ください。法的根拠に基づいて意見をすることで、納得して話し合いがまとまりやすくなります。
遺産分割協議でも合意ができなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。調停委員が解決案を提示し、それによって話し合いが成立すると調停調書が作成されます。
遺言書作成について
遺言書を作成して自らの意向を明確にしておくことで、自らの死後、相続人間でのトラブルを防ぐことができます。
遺言書はご自身でも作成をすることができますが、正しい方式で作成をしなければ、法的には無効となってしまう場合があります。また、内容的にも、自らの死後に、確実に自らの思いを実現させるためには、適切な内容を記載しておく必要もあります。
自らが亡くなった後に効力が生じるものですから、お元気なうちに確実な遺言書を作成しておかなければ、思いがけない「紛争の種」を残してしまうことにもなりかねません。
遺言書の作成にあたっても、弁護士に相談され、アドバイスを受けることをお勧めします。
成年後見、任意後見について
成年後見、任意後見の制度は、認知症や精神上の障害などで、判断能力が不十分な人の財産を守る制度です。
例えば、将来自分が認知症になってしまったときに信頼できる人に財産管理を任せたいと考えるのは自然なことです。しかし、認知症になってしまってからでは遅く、お元気なうちに「任意後見契約」等の対処をしておく必要があります。 また、成年後見というと、認知症などの高齢者の方の財産の保護というように思われがちですが、それに限られず、障害を抱えたお子さんの有する財産をどのように管理するかという場合にも利用が可能です。
弁護士に相談いただいて財産管理を依頼することで、煩雑な管理や事務手続を任せ、適切な管理を行うことができます。
相続財産管理について
近時、相続人が誰もいないままにお亡くなりになり、亡くなられた方の財産が宙に浮いてしまうケースが増えています。そのようなときに利用されるのが相続財産管理制度です。
亡くなられた方に金銭を貸していた方は、相続財産管理人の選任を申し立てることで、金銭の返還を受けることができるケースもあります。 一方で、内縁関係やいとこ関係等で、亡くなられた方の最期を看取ったというような場合には、「特別縁故者」として財産分与を受けることができる場合もあります。
当事務所の弁護士は、裁判所から選任される相続財産管理人としての経験も多数有しており、相続財産管理人選任、特別縁故者への財産分与等の申立についても、ご相談ください。