刑事弁護について
ご家族が警察に逮捕されたというようなとき、多くの皆さんは混乱し、どうしたらよいのか分からないことと思います。
ご家族が警察に逮捕された場合、その多くは引き続いて「勾留」の請求がなされ、最大で20日間の身柄拘束がなされる可能性が高くなります。その間、仕事や学校をはじめとする日常生活がすべて止まってしまい、場合によっては勤務先や学校を失うことにもなりかねません。弁護士は、身柄拘束された方と早期に面会して事案を把握し、被害者との示談交渉や早期の身柄解放のための活動を行います。
また、身に覚えのない事件で逮捕・勾留された場合には、不当な捜査が行われないように常に監視し,被疑者とされた方との面会を頻繁に行うなど最大限の防御を行わなければならず、弁護人による活動が不可欠です。 いずれの場合においても、早目に弁護士にご相談ください。
犯罪被害者支援とは
ある日、突然に、自分が、家族が犯罪に巻き込まれたというとき、目の前が真っ暗になると言います。
精神的、肉体的にも追いつめられ、さらには経済的にも困窮をするケースも多く見られます。時には、多くのマスコミが押し寄せて取材等にさらされる場合もあります。
そのようなとき、弁護士は、被害者の代理人として、警察への届出(告訴)、事情聴取の同行、マスコミ対応、さらには加害者側との窓口になり被害弁償等の交渉を行うことができます。
また、刑事裁判になった後には、各手続に関して裁判所や検察庁、加害者・弁護人との窓口となるとともに、公判廷での被害者参加や、証人尋問、心情意見陳述等をサポートします。
犯罪被害に遭い、法律や裁判という未知の手続に立ち向かうことも大変な心労を伴います。弁護士が代理人となることで、その心労を少しでも軽減させることができると考えています。
当事務所では、犯罪被害者の支援活動を積極的に行っています。
弁護士立花隆介は、平成24~27年度の4年間、兵庫県弁護士会・犯罪被害者支援委員会の委員長を務めるとともに、数多くの犯罪被害者の支援案件を担当してきました。性犯罪や傷害等の犯罪のみならず、兵庫県内の社会的耳目を集めた殺人事件、交通死亡事故、業務上過失致死事件等においてもその被害者代理人として,刑事裁判への被害者参加等の活動を行っています。
また、法的側面の支援のみならず、精神面でのカウンセリング等が必要なケースなどでは、民間の犯罪被害者支援団体である「公益社団法人ひょうご被害者支援センター」とも密接に連携をして、犯罪被害者の方に寄り添い、支援を行っています。