消費者被害

消費者被害に遭ったら、
まずはご相談ください

消費者被害は決して他人事ではなく、被害に遭う可能性は日常生活のあちこちに潜んでいます。
自分は騙されないと思っている人でも、悪徳業者の巧みなセールストークに引っ掛かってしまうことがあり、最近はより手口が巧妙化しています。

「被害に遭ったことを家族に知られたくない」「途中までサービスを受けてしまったから諦めるしかない」というような理由で、泣き寝入りになってしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、そのまま放置しておくと請求が増えたり、悪徳業者のターゲットとなってしまうこともあります。

当事務所では、先物取引被害や金融商品取引被害、悪質な訪問販売やマルチ商法による被害、詐欺的な投資事件など、さまざまな消費者被害事件を扱っています。
弁護士立花隆介は、平成30年まで姫路市の消費生活審議会の委員を務め、現在は姫路先物証券被害研究会の事務局長を務めています。また、全国の弁護士、学者で構成される全国証券取引問題研究会、先物取引被害全国研究会にも積極的に参加して研鑽を積んでいます。
悪質な消費者被害に遭われたときは、ぜひご相談ください。

消費者被害の種類

金融商品被害とは

金融機関や証券会社は、一般の方が金融商品の知識や経験が乏しいことに乗じて、金融工学を駆使した複雑で、大きなリスクを有する金融商品を、あたかも簡単な仕組みで、リスクも小さいものであるかのように装い、購入を勧誘してくることも多くあります。また、保有する資産全体に見合わないほどの多額の金融商品を購入させるということもあります。 そして、そのような商品を購入してしまい、思ってもいなかったリスクが明らかになり、大きな損害を被るということもしばしばみられるところです。
業者の不当な勧誘や違法行為による金融商品取引で被害を受けた場合は、損害賠償の請求ができます。被害額を取り戻し、被害をさらに拡大させないためにも、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

商品先物取引被害とは

商品先物取引は業者に対する規制が厳しくなったこともあり、その被害は、一時期ほどに多数には及んではいないものと思われますが、それでも、今なお大きな損害を受けたという被害が見受けられます。
商品先物業者は,時に業者の手数料稼ぎのために、短期間での売買を繰り返す等の「客殺し」と言われる手法により、顧客の預け入れた金員のほとんどを業者の手数料として持って行ってしまうということもあります。
商品先物取引は、専門的な用語も多数出てくるところであり、取り扱った経験のある弁護士でなければ、その取引内容を理解することすらおぼつきません。商品先物取引で被害に遭ったという方は、一度、ご相談ください。

投資被害・投資詐欺とは

近年、増加している投資被害・投資詐欺は社会問題にもなっています。未公開株詐欺、社債詐欺、マンション投資詐欺、金投資詐欺、マイナンバー詐欺などその種類はさまざまで、明らかに犯罪に該当するような手口も多数発生しています。相手方は、詐欺(犯罪)であることを自らも分かって行っており、一定程度、利益を上げると雲隠れをしてしまうケースがほとんどであり、被害を受けた場合には、迅速に被害回復のために動き始めることが必須です。投資被害、投資詐欺に遭われた方は、早めにご相談ください。

悪質商法(訪問販売、マルチ商法等)とは

訪問販売をはじめとして、様々な「商法」により多くの消費者被害が生まれています。 消費者被害は、業者と消費者の商品等に関する情報の格差により生まれるものですが、悪質商法は、消費者の不安や弱みに付け込むことが特徴の一つです。例えば、高齢者に健康や将来に対する不安をあおり、その不安に付け込んで、考える時間もないままに、高額の商品販売の契約を締結させられるケースも多く発生しています。
近時は、下水の詰まりといった緊急事態であることに付け込んで、水道業者が法外な修理費用を請求するという事案が多数生じています。
また、若者に対しても、知識不足、経験不足に乗じて、高額の契約を締結させるというケースもあります。 これらの被害に対しては、特定商取引法等の各種法律を駆使することにより、その被害回復につなげることが可能です。ただ、悪質な業者は、事業が滞った時の破綻に至るのも早いことが多いので、被害に遭われた時には、早めに弁護士にご相談ください。

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