過重労働問題

過労死・過労自殺事件問題への
取り組み

「過労死」、「過労自殺」という言葉を聞かれたことはあるでしょうか。 1980年代頃から、長時間労働等の過重労働により、脳や心臓の病気を発症し、それにより死亡し、または重篤な障害を残すという事案が、多数発生しました。また、近時は、パワハラ等を原因として、うつ病等の精神障害を発症し、最悪の場合、自殺に至るという事案が増えています。
近時、「働き方改革」が叫ばれてはいますが、現実には、いまだ多くの方が長時間労働やパワハラにより身も心もすり減らし、身体的、精神的な病気を発症しているのが現状です。
このような過労死や過労自殺が発生した場合は、労働基準監督署への労災申請や、勤務先会社に対して損害賠償請求を行うことが考えられます。

弁護士立花隆介は、平成15年に弁護士登録をして以来、多くの過労死・過労自殺の案件を担当し、労災認定や損害賠償を勝ち取ってきました。
また、過労死問題に取り組む弁護士による「過労死弁護団全国連絡会」に所属して常に研鑽をするとともに、「ひょうご過労死家族の会・ひだまり」にも参加して過労死により家族を失った遺族とともに活動も行っています。さらには、「過労死等防止対策推進兵庫センター」において、過労死等の防止のための活動にも参加をしています。
過労問題でお悩みの方、ご家族が長時間労働を強いられている方など、できるだけ早い時期にご相談されることをおすすめします。

労災申請について

過重労働により健康を害したり、死亡した場合、労働基準監督署に労災申請をすることが考えられます。労災に認定されれば、療養補償(治療費)、休業補償、後遺症の障害補償等の給付がされ、死亡した場合には遺族に対して遺族補償がなされます しかしながら、労働基準監督署は必ずしも被災した「労働者の味方」というわけではなく、労災認定を求める申請者は、自ら長時間労働やパワハラ等の事実を裏付ける資料等を提出しなければなかなか労災認定されないというのが実情です。

労災申請の前に弁護士による調査等を行い、出勤簿やタイムカードなど会社側の資料のみならず、様々な証拠資料を収集して、多角的に労働実態を裏付けていくことが労災認知のために有益であると考えています。
「過重労働で健康を害した」、「家族の死の原因が過重労働によるものではないか」と思われた時には、まずは早めにご相談をいただきたいと考えています。

損害賠償請求について

使用者(勤務先)は、従業員が健康を害することがないように配慮する義務を負います。 したがって、使用者がこれに反し、従業員が過労死・過労自殺をした場合には、安全配慮義務違反として損害賠償請求をすることができます。

しかしながら、使用者も容易には過労死・過労自殺であることは認めませんし、労災認定がされていたとしても、必ずしも使用者の安全配慮義務違反が認められて損害賠償が認められるわけではありません。
裁判所での民事訴訟となるケースが多いですが、安全配慮義務の内容や具体的な主張に関しては、専門的な知識と経験を有する弁護士が組み立てた上で主張をしなければ、裁判所で損害賠償が認められることは容易ではありません。
労災認定がなされていても、使用者への損害賠償請求を行う際には、一度、弁護士に相談をしてから行うことをお勧めします。

これまでに扱った主な事案について

過労死・過労自殺の事案

  • 中堅鍛造メーカー従業員の過労自殺に関する労災申請(労災認定)
  • 同事件における勤務先への損害賠償請求(神戸地裁姫路支部平成21年11月11日)
  • 若手購買担当従業員の過労自殺に関する労災申請(マツダ(うつ病自殺)事件。労災認定)
  • 同事件における勤務先への損害賠償請求(神戸地裁姫路支部平成23年2月28日判決、労働判例1026号64頁)
  • 非破壊検査会社の営業部長の過労自殺に関する労災申請(労災認定)
  • 同事件における勤務先への損害賠償請求(神戸地裁平成25年6月15日判決)
  • キッチンメーカー営業マンの心疾患発症による死亡に関する労災申請(労災認定)
  • 同事件における勤務先への損害賠償請求(解決金の支払いを受け、裁判上の和解)
  • 建築事務所勤務の1級建築士の心疾患発症による死亡に関する労災申請(労災認定)
  • 工作機械メーカーの従業員の過労自殺に関する労災申請(労災認定)
  • 電機メーカー技術者のうつ病発症に関する、勤務先に対する損害賠償事件(解決金の支払いを受け、示談)
  • 住宅メーカー営業マンの脳梗塞発症に関する労災申請(労災認定)
  • 同事件における勤務先への損害賠償請求(解決金の支払いを受け、示談)
  • 過労交通事故による死亡に関する勤務先に対する損害賠償事件(解決金の支払いを受け、裁判上の和解)
  • 団体職員の過労自殺に関する勤務先に対する損害賠償事件(解決金の支払いを受け、裁判上の和解)

時間外労働手当請求事案

  • 各種手当を「固定残業代」とする旨の賃金規定の有効性を否定し、全ての時間外労働時間に対する時間外労働手当の支払いを命じた判決(神戸地裁明石支部平成29年8月25日。判例タイムズ1447号139頁)
  • 金融機関の職員について、「管理監督者」性を否定して、時間外労働手当の支払いを命じた判決(神戸地裁姫路支部平成20年2月8日。労働判例958号12頁)
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